奈良県議会 2022-12-01 12月01日-01号
次に、議第87号は、国道169号高原トンネル地すべり災害復旧工事にかかる委託契約の変更についての議案、議第88号は、歴史的風土特別保存地区内の土地の取得についての議案です。 議第89号は、藤の木学園の園外余暇活動における入所児童負傷事件について、議第90号は、橿原警察署における証拠品車両損傷事件について、それぞれ和解及び損害賠償額の決定の議決を求めるものです。
次に、議第87号は、国道169号高原トンネル地すべり災害復旧工事にかかる委託契約の変更についての議案、議第88号は、歴史的風土特別保存地区内の土地の取得についての議案です。 議第89号は、藤の木学園の園外余暇活動における入所児童負傷事件について、議第90号は、橿原警察署における証拠品車両損傷事件について、それぞれ和解及び損害賠償額の決定の議決を求めるものです。
県では、歴史的風土特別保存地区や近郊緑地特別保全地区など、特に重要な緑地を開発から守るための買入れを進めており、現在、鎌倉市など、14市町に351ヘクタールの県有緑地を所有しています。 これらの県有緑地を良好に保全するため、定期的な巡回や近隣住民の方からの情報等により、危険箇所を把握し、危険木の伐採や斜面の崩落防止工事を行い、台風等による被害の未然防止に努めています。
そもそも、この地は、春日山歴史的風土特別保存地区に当たり、平成十七年に奈良県が国有地を買い受けたもので、その目的は、奈良公園周辺の歴史的風土を保存し継承するためでありました。 春日山歴史的風土特別保存地区は、一千三百年前から大切に守られてきた自然と歴史的建造物が一体となってつくり出す歴史的景観を保存するために、県や市、行政と市民・県民が一緒に、厳しい規制によって守ってきた地域です。
これまで三輪山は、歴史的風土特別保存地区などに指定しまして、現状変更を禁止しております。その周辺は、風致地区などに指定しまして、建築物の高さや形態、意匠などの規制を行うなど、景観の保全を図ってきたところでございます。また、昨年十一月に施行しました奈良県景観計画によりまして県内全域を一般区域に指定しまして、大規模な建築物などの形態、意匠などの規制の誘導を行っているところでございます。
古都保存法では、建築物等の建設や樹木の伐採など、一定の行為につき届け出をされる歴史的風土保存地区、いわゆる4条地区と、この中でもさらに重要な区域について、知事の許可が必要となる歴史的風土特別保存地区、いわゆる6条地区の2種類の規制によって保全されており、特に6条地区になれば、県による土地の買い入れも可能になります。 そこで、知事にお伺いいたします。
さらに、この中でも特に枢要な区域については、県が都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることができ、この区域内における建築物の新築等の行為は知事の許可を要することとされています。なお、許可申請した建築等の行為が許可基準に合致しないため不許可となった場合で、県に対し土地の買い取り申し出があったときは、県はこの土地を買い取り、あわせてその土地の管理も行うことになります。
また、私は、歴史的風土特別保存地区及び緑地保全地区の指定権限等を有している京都市との協議を再三求めてきました。知事は「京都市の動向を注視する」との言葉を繰り返されてきましたが、工事の差しとめ決定が下ったもとで、当然京都市との検討がされたと考えますが、いかがですか。 全国的には、この間、環境や景観に着目した条例づくりが都道府県にも拡大してきています。
2点目の県と大津市の協調・協力関係についてでありますが、古都に指定されますと、国が指定した歴史的風土保存区域内で特に重要な地区を歴史的風土特別保存地区として決定するなど、古都保存法に定められた一定の役割を県が担うことになります。また、大津市は、古都指定を契機として、景観基本計画の策定を初めとする、市民参加によるまちづくり施策を進めていくこととしております。
そこで、御質問の県および県知事の役割等についてですが、県は、歴史的風土保存区域の中でも貴重なものとして特に必要な地域を、歴史的風土特別保存地区として都市計画に定めることができることとなっております。
知事は、COP3開催地の京都、左京区で世界遺産の周辺環境が著しく破壊されようとしているときに、国や京都市に対して半鐘山を古都保存法に基づく歴史的風土特別保存地区指定や緑地保全地区の指定などで里山を守るための意見を述べるべきではありませんか。
古都におきます歴史的風土保存のために、いわゆる古都保存法によりまして、歴史的風土特別保存地区内の土地について、所有者の申し出によりまして、一定の条件のもと、国庫負担金と県費によりまして買い入れを行っているところでございます。明日香村につきましては、議員お述べのように、全村が特別保存地区としてこの制度の対象となっているところでございます。
京都側においては、通過する地域が閑静な住宅地や歴史的風土特別保存地区であるため、居住環境や自然環境に配慮して、接続道路および現道改良の課題の解決に向け、検討を重ねているところであります。今後はトンネル部の安全対策や両府県の交差点交通処理方法の検討等を行い、基本計画を早期に取りまとめ、実施計画調査に入れるよう努めてまいる所存であります。
都道府県知事が決定すべきものは、一、市街化区域及び市街化調整区域、二、地域地区のうちの臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一種、第二種歴史的風土保存地区、流通業務地区等、三、市町村の区域を越える広域の見地から決定すべき地域地区、例えば都道府県県庁所在地または人口二十五万以上の市の区域等においては、都市計画区域における用途地域、風致地区、緑地保全地区の設定であり、一般国道、都道府県道、都市高速鉄道等根幹的都市施設